電子的診療情報連携体制整備加算に係る掲示
【電子的診療情報連携体制整備加算とは】
「オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて電子的に診療情報をやりとり・活用する体制が整っている医療機関を評価するための診療報酬上の加算」
「厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った際に算定できる加算」
【施設基準】
1.オンライン請求を行っている
2.オンライン資格確認を行う体制を有している
3.電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧または活用できる体制を有している
4.診療報酬明細書の無料交付・院内掲示を行っている
5.マイナンバー保険証使用率(30%以上)
6.マイナンバーカードの利用についてお声掛け、ポスター掲示を行っている
7.マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて 当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している
上記の体制により、令和8年6月の診療報酬改正に伴い、令和8年6月1日より初診料の算定時に「電子的診療情報連携体制整備加算」を月に1回に限り9点を算定します電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますのでご理解のほど 何卒よろしくお願い申し上げます

